今回は、インボイス制度に対応しているクラウドERPとはどういったものなのかを解説していきたい。2023年10月より開始されるインボイス制度について、適格請求書等保存方式に沿った請求書作成が出来るかどうかがポイントとなる。まだ対応を考えていない、どういった対策をすればよいかわからないといった方にはぜひ読んで頂きたい。
インボイス制度とは
2023年10月より開始されるインボイス制度についてまず理解を深めることが重要である。今は標準税率と軽減税率が混在しているのでその部分について正しい税計算が可能になること、また事業者が一般消費者から預かっている消費税が、これまで納入されない制度になっていたのでこの部分を正すことが目的となる。
問題点
インボイス制度は、事業者から正しい消費税が支払われる為に整える制度ではあるが問題点がある。その中で一番大きな問題点は、「課税売上高が1千万円以下の免税事業者はインボイスを発行できない」と言う部分である。なぜこのようなルールがしかれているか、おそらくそこまで売上がないフリーランスや個人経営者に対しての特例の意味合いがあると思われる。しかし、これは裏を返すと、免税事業者からの仕入・物品購入、役務提供などは仕入税額控除を受けることができなくなるため、買い手側は消費税の納付において不利益を被る。課税事業者がこうした不利益を避けるため、免税事業者との取引をおこなわないことが想定され、多くの小規模事業者が取引先を失い、経営悪化や廃業に追い込まれる可能性が出てくるのである。
結果、小規模事業者は経営が苦しめられるケースが出てきてしまいとても危険な制度であるということを認識しておかないといけない。
システムを導入する必要性がある
小規模事業者には、さらにシステムを導入しないといけないというこれまでかかっていなかったコストを負担しないといけなくなる。現時点では仕入税額控除の適用を受けるかどうかは、「取引」が消費税対象なのかという点だけを気を付ければよかったのだが、インボイス制度が導入後は、消費税課税対象の仕入であってもインボイスが発行されたいなければ、仕入税額控除の適用を受けることが出来ないのだ。この仕入税額控除可否判定のために会計システムやクラウドERPの主な機能で財務会計が出来るシステムなどを利用していかないといけない。
このような、システムの費用や実務が増える負担は、国としてはどう考えているのかわからない部分である。実際にインボイス制度は問題点もあり、まっとうな小規模事業者からすると害悪な制度としてとらえてしまうようなものである。
インボイス制度対応のERP
インボイス制度に対応するためには決まりがある。
▼発行企業で必要な対応
1.適格請求書の要件を満たした請求書フォーマットの準備
2.適格請求書発行事業者の登録申請手続き(2023年3月31日まで)・得意先に向けた登録番号の周知
3.請求書控えの保存
▼受領企業で必要な対応
1.仕入先の事業者登録状況の確認
2.請求書保存に関する運用ルールの見直し(電子帳簿保存法への対応)
上記の要件を満たすことが出来るシステムを選ばないといけない。
まとめ
今回はインボイス制度についての問題点を洗い出してみた。
まず現時点では、非常に問題点が多く、小規模事業者にとっては、メリットが少なく、なんなら経営悪化につながる危険性も秘めている制度である。このような小規模事業者を救うために、会計システムやERPなどがインボイス制度に対応した製品をこれからどんどんリリースされていくのだが、いずれにせよ、システム負担と業務が多くなることは否定できない。 マイナンバーのこともあり、国としては受け手になる側の状況を十分に理解していないまま推し進めている感がとてもある。
いずれにせよ2023年10月より開始されることは決定済みなわけで、あと1年ほどある期間中に体制を整えておかないといけない。